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第三百九十八条 抵当権の目的である地上権等の放棄
第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
地上権または永小作権を抵当権の目的物とした地上権者または永小作人は、その地上権や永小作権を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
地上権者や永小作人が持っているそれぞれの権利を抵当権の目的物とした場合、それぞれの権利を放棄したとしても、抵当権自体が消えるわけじゃないから、抵当権者に対抗できないんだ。