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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
377/1107

第三百九十五条 抵当建物使用者の引渡しの猶予

第三百九十五条  抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

一  競売手続の開始前から使用又は収益をする者

二  強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

2  前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。



抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的物の建物の使用または収益を得ている者であって第2項で抵当建物使用者というべき次の各号に掲げている者は、その建物の競売における買受人の買受時から6カ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもいい。

一 競売手続きの開始前から使用または収益をしている者。

二 強制管理または担保不動産収益執行の管理人が競売の手続きの開始の後にした賃貸借によって使用または収益を得ている者。

第1項の規定は、買受人の買受時より後に第1項の建物の使用をしたことについての対価について、買受人が抵当建物使用者に対して相当の期間を決めてその1カ月分以上の支払いの催告をした上で、その相当の期間内に履行が無い場合には、適用しない。


競売手続きの開始前から抵当建物を使っていたり、それによって収益を得ている者、もしくは強制監理または担保不動産収益執行の管理人が競売手続きの開始をしてから賃貸借によって使用や収益を得ている者のことを抵当建物使用者というんだ。

抵当建物使用者は、競売の買受人が買い受けてから6カ月を経過するまでの間は、引き渡さなくてもいいんだ。ただし、対価について、一定の期間を買受人が決めて、1カ月分以上の支払いの催告をしてから、その期間内に支払が無かった場合は、適用されないんだ。

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