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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
376/1107

第三百九十四条 抵当不動産以外の財産からの弁済

第三百九十四条  抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

2  前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。



抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてだけは、他の財産からの弁済を受けることができる。

第1項の規定は、抵当不動産の代価より先に他の財産の代価を配当するべき場合には、適用しない。この場合において、他のそれぞれの債権者は、抵当権者に第1項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。


抵当権者は、抵当不動産を競売にかけてもまだ債権が残っている時だけは、他の財産を使って支払わせることができるんだ。この時に、他の財産の代価を抵当不動産より先に支払うことになっていた時には適用外となるんだ。その時には、他の債権者は抵当権者に弁済を受けさせるために、抵当権者に配当金額の供託を請求できるんだ。

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