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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
375/1107

第三百九十三条 共同抵当における代位の付記登記

第三百九十三条  前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。



第392条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記に代位を付記することができる。


前条は、いわゆる共同代位についての規定だったね。この規定で抵当権を行使することができる人は、抵当権登記のところに、代位をするということの付記登記を行うことができるんだ。

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