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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
373/1107

第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

第三百九十一条  抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。



抵当不動産の第3取得者は、抵当不動産について必要費または有益費を支出した時は、第196条の区別に従って、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。


第3取得者は、抵当不動産について何らかの必要費か有益費を支出した時には、占有者の費用償還請求と同じように、抵当不動産の代価から、その支出分の償還を、他の誰よりも優先して受けることができるんだ。

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