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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
370/1107

第三百八十八条 法定地上権

第三百八十八条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。



土地およびその上に存在する建物が同じ所有者に属している場合において、その土地または建物を目的物とする抵当権が設定され、抵当権が実行されたことにより所有者が違うことになった時は、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合、地代は、当事者の請求によって、裁判所が定める。


土地と建物が最初は同じ人が所有していたけど、抵当権の実行によって別々の人の所有になってしまった場合は、地上権が設定されたものとみなして、建物はそのまま存続するということになるんだ。この場合、地上権設定によって発生する地代は、当事者の請求によって、裁判所が決定することになるんだ。

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