表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第五節 同時死亡の推定
37/1107

第三十二条の二

第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。



さっき話した飛行機事故の根拠となる条文がこれ。

死亡者が複数いて、そのうちの一人が他の人の死んだあとに生きていないときは、全員まとめて同時に死亡したと推定することになるんだ。


この条文は、相続の時に一番問題になるよ。

たとえば、すべての財産が夫名義になっている子供がいない夫婦がいて、飛行機事故に巻き込まれて、二人とも亡くなったとする。

その時、夫か妻のどちらが先に亡くなったかわからない場合は、この条文が適応され、妻への相続がないため、遺産はすべて夫の親族の元へ行くことになる。

でも、もしも、夫が先に亡くなったことが分かれば、夫の親族に全遺産の3分の1が渡されて、残りが妻にいく。

そして、妻が亡くなったことによって、妻の親族に妻に遺贈されたものすべてが相続されるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ