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第三十二条の二
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
さっき話した飛行機事故の根拠となる条文がこれ。
死亡者が複数いて、そのうちの一人が他の人の死んだあとに生きていないときは、全員まとめて同時に死亡したと推定することになるんだ。
この条文は、相続の時に一番問題になるよ。
たとえば、すべての財産が夫名義になっている子供がいない夫婦がいて、飛行機事故に巻き込まれて、二人とも亡くなったとする。
その時、夫か妻のどちらが先に亡くなったかわからない場合は、この条文が適応され、妻への相続がないため、遺産はすべて夫の親族の元へ行くことになる。
でも、もしも、夫が先に亡くなったことが分かれば、夫の親族に全遺産の3分の1が渡されて、残りが妻にいく。
そして、妻が亡くなったことによって、妻の親族に妻に遺贈されたものすべてが相続されるんだ。