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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
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第三百八十七条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

第三百八十七条  登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

2  抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。



登記をした賃貸借は、登記前に登記をした抵当権を持っている全員が同意をし、なおかつ同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

抵当権者が第1項の同意をするには、抵当権を目的とする権利を持っている者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。


抵当不動産として登記をした不動産を賃貸借をした場合は、賃貸借の登記をする前に抵当権登記をした人ら全員が同意し、なおかつその同意をしたという登記をしていたら、同意している抵当権者に対抗できるんだ。

その同意をする時には、同意をすることによって不利益を受ける者の承諾を得る必要がある。

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