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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
368/1107

第三百八十六条 抵当権消滅請求の効果

第三百八十六条  登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。



登記をした全ての債権者が抵当不動産の第3取得者の提供した代価または金額を承諾し、なおかつ抵当不動産の第3取得者がその承諾を得た代価または金額を払い渡しまたは供託をした時は、抵当権は、消滅する。


抵当権登記をした全債権者が、第3取得者が提供した代価か提示した金額を承諾して、さらには払い渡しや供託を受け取れば、抵当権は消滅するんだ。

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