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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
364/1107

第三百八十二条 抵当権消滅請求の時期

第三百八十二条  抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。



抵当不動産の第3取得者は、抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力が発生するより前に、抵当権消滅請求をしなければならない。


第3取得者は、抵当権者が競売を裁判所に申し立てることができるんだ。抵当権を理由とする不動産競売になるんだけど、それが行われると、差し押さえが行われるんだ。

第3取得者は、その差し押さえの効力が発生する以前に、抵当権消滅請求をしないと、買った不動産が差し押さえられるんだ。

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