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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
362/1107

第三百八十条

第三百八十条  主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。



主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。


債務者や保証人、それにこれらの者の承継人は、第379条や第383条の抵当権消滅請求については請求することができないんだ。債務者も保証人も、債務を負っているということになるんだ。だから、抵当権が消滅するように請求することは認められないということになるんだ。

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