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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
361/1107

第三百七十九条 抵当権消滅請求

第三百七十九条  抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。



抵当不動産の第3取得者は、第383条の規定に従って、抵当権消滅請求をすることができる。


第383条は、抵当権消滅請求の手順を定めた条文なんだ。

その規定に従って、抵当不動産の第3取得者は、抵当権者に対して、抵当権消滅請求を行うことができるんだ。これは、第378条とは逆のパターンと考えたらいいよ。

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