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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
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第三百七十八条 代価弁済

第三百七十八条  抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。



抵当不動産について所有権または地上権を買った第3者が、抵当権者の請求に応じて抵当権者に代価を弁済した時は、抵当権は、その第3者の為に消滅する。


抵当不動産の所有権や地上権を買った第3者が、抵当権者の請求に対して、その分の代価を支払った場合、抵当権は消滅するんだ。

例えば、抵当不動産甲の所有者Aさんと甲を買いたいBさんと抵当権者のCさんがいるとするよ。AさんがBさんに甲を売ったとしても、甲に設定された抵当権は消えないんだ。それから、CさんがBさんへ抵当権に相当する代価を弁済することを代価弁済と言うんだ。ここで規定されているのは、このことだよ。ちなみに、ここででてくるBさんのことを第3取得者というよ。

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