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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
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第三十二条 失踪の宣告の取消し

第三十二条  失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。



第1項の"善意"っていうのは、後々になっても山のように出てくる単語だよ。

法律論でいう善意というのは、その行為やその事実を知らなかったということを言って、その対義語は悪意といわれるんだ。


失踪者が生存していたり、前条に決められている普通失踪や特別失踪の時と違う時に死んでいたという証明ができた場合は、家庭裁判所は、本人か利害関係者の請求によって、失踪の宣告を取り消さなければならない。ただし、その取り消しは、失踪の宣告があった後から取り消しまでの間に善意でされた行為の効力に影響しない。

失踪の宣告によって財産を得たものは、取り消された時点でその権利を失う。ただし、現存利益のみ、その財産を返還する義務を負う。


現存利益っていうのは、消費や滅失毀損した分を差し引いたうえで、現に利益を得ている部分のことだな。

[作者注:消費ではなく費消という場合もあります]

たとえば、失踪の宣告によって得たお金で、生活費を浮かした場合、その浮かせた金額が現存利益っていうことになるんだ。

ただ、競馬とかに使ったお金は、現存利益にはならないよ。

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