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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
359/1107

第三百七十七条 抵当権の処分の対抗要件

第三百七十七条  前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2  主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。



第376条の場合には、第467条の規定に従って、主たる債務者に対して抵当権の処分を通知して、または主たる債務者が通知内容を承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人抵当権を設定した者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

主たる債務者が、第1項の規定によって通知を受け、または承諾をした時は、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。


第467条は、指名債権の譲渡に関する規定だね。ここでは、抵当権を指名債権として扱って、同条の規定に従うということになっているんだ。主に関係しているのは第2項の方だから、後で見ておくように。

第376条によって順位を譲渡したり放棄したりする場合は、債務者にそのことを通知するか承諾する必要があるんだ。しなければ、債務者、保証人、抵当権設定者やそれらの者の承継人に対抗できないことになるんだ。また、通知を受けたり承諾をした時には、利益を受ける者の章句を得ずに弁済をした場合は、受益者に対抗することができないということになってるよ。

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