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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
358/1107

第三百七十六条 抵当権の処分

第三百七十六条  抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

2  前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。



抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保としてさしだしたり、または同じ債務者に対する他の債権者の利益の為にその抵当権もしくは抵当権の順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。

第1項の場合において、抵当権者が複数の人の為にその抵当権の処分をした時は、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記の時にした付記登記の時期の前後による。


付記登記というのは、主登記とは別に付けられる登記のこと。ここでは、抵当権を設定する時に定めた抵当権登記が主登記、そののちに順位を譲渡する際に新たに設定し直す時の登記を付記登記として定めているんだ。ちなみに、付記登記はとくに、法律に書いてなければ、登記することができないから。

抵当権者は、自身が設定した抵当権を債権の担保として差し出したり、他の債権者のために抵当権そのものや順位を譲ったり放棄したりすることもできるんだ。この時の、利益を受ける者の権利の順位は、付記登記をした順番がそのまま適用されるんだ。

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