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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
357/1107

第三百七十五条 抵当権の被担保債権の範囲

第三百七十五条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

2  前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。



抵当権者は、利息やその他の定期金を請求する権利がある場合には、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした時には、登記した時点から抵当権を行使することを妨げない。

第1項の規定は、抵当権者が債務不履行によって発生した損害の賠償を請求する権利を持っている場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息やその他の定期金と通算して2年分を超過することはできない。


抵当権者は、利息や定期金と言ったものを請求する権利がある場合には、満期後の2年分についてのみ、行使をすることができるんだ。でも、それ以前についても、満期後に登記をした時に限って、登記時から抵当権を行使することもできるようになるんだ。

これらの規定は、債務不履行によって発生した損害賠償請求権を持っている場合にも、最後の2年分について適用されるんだ。でも、利息や定期金のと通算して2年以内にしないといけないんだ。

ちなみに、ここでいう定期金には、地代や家賃は含まれないということと解されているよ。

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