表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第二節 抵当権の効力
356/1107

第三百七十四条 抵当権の順位の変更

第三百七十四条  抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2  前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。



抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係がある者がいる時は、その者の承諾を得なければならない。

第1項の規定による順位の変更は、その投棄をしなければ、その効力が発生しない。


第373条による抵当権の順位は原則であって、各抵当権者が合意に達すれば、抵当権の順位を入れ替えることができるんだ。さらに登記をしなければ、その入れ替えた順位の効力は発生しないということになっているんだ。

第1項但し書きについては、例えば、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人がABCDの順番で登記をしていたとすると、普通であればABCDの順番となるんだけど、ACDBということにすることもできるんだけど、この時には、Aさん以外の順番が変わった人たち全員の承諾がいるっていうことだね。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ