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第三百七十四条 抵当権の順位の変更
第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係がある者がいる時は、その者の承諾を得なければならない。
第1項の規定による順位の変更は、その投棄をしなければ、その効力が発生しない。
第373条による抵当権の順位は原則であって、各抵当権者が合意に達すれば、抵当権の順位を入れ替えることができるんだ。さらに登記をしなければ、その入れ替えた順位の効力は発生しないということになっているんだ。
第1項但し書きについては、例えば、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人がABCDの順番で登記をしていたとすると、普通であればABCDの順番となるんだけど、ACDBということにすることもできるんだけど、この時には、Aさん以外の順番が変わった人たち全員の承諾がいるっていうことだね。