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第三百七十三条 抵当権の順位
第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
同一の不動産について複数の抵当権が設定された時には、その抵当権の順位は、当期の順番とする。
同じ不動産に複数の抵当権が設定されている時に、抵当権を実際に発動させる場合には、前後関係が問題になるんだ。この条文によって、登記された順番とされるんだ。
ちなみに、民法177条によって、抵当権について登記をしないと第3者には対抗できないとされているよ。だから、普通であれば、登記をするだろうっていうことになっているんだね。