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第三百七十二条 留置権等の規定の準用
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
民法の第296条、第304条および第351条の規定は、抵当権について準用する。
第296条は留置権の不可分性について、第304条は物上代位について、第351条は物上保証人の求償権についてだね。
この条文によって、3つの条文に規定されている不可分性、物上代位、求償権についてが、抵当権についても準用されるということが決められているんだ。
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
民法の第296条、第304条および第351条の規定は、抵当権について準用する。
第296条は留置権の不可分性について、第304条は物上代位について、第351条は物上保証人の求償権についてだね。
この条文によって、3つの条文に規定されている不可分性、物上代位、求償権についてが、抵当権についても準用されるということが決められているんだ。
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