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第三百七十一条
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
抵当権は、その担保する債権について不履行があった時には、その後に発生した抵当不動産の果実にも及ぶ。
抵当権は、原則として抵当の目的とされている不動産の果実には及ばないんだ。でも、債権の不履行があれば、抵当不動産から発生する果実に、自動的に抵当権の効力が発生して、抵当権が設定されているのと同じように扱うことができるんだ。
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
抵当権は、その担保する債権について不履行があった時には、その後に発生した抵当不動産の果実にも及ぶ。
抵当権は、原則として抵当の目的とされている不動産の果実には及ばないんだ。でも、債権の不履行があれば、抵当不動産から発生する果実に、自動的に抵当権の効力が発生して、抵当権が設定されているのと同じように扱うことができるんだ。
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