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第三百七十条 抵当権の効力の及ぶ範囲
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
抵当権は、抵当権を設定された土地の上に存在する建物を除いて、その目的である不動産である抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別に決めていた場合および第424条の規定によって債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りではない。
第424条は、詐害行為取消権という権利を定めた条文なんだ。後々出てくる奴だから、その時に詳しく言うよ。
抵当権は、抵当権を設定された土地と抵当不動産と一緒になっている物にも及ぶんだ。ただし、設定行為時に別にきまりをつくっていた場合や、第424条の規定ができようできる場合は、この限りではないよ。