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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章第一節 総則
351/1107

第三百六十九条 抵当権の内容

第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2  地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。



抵当権者は、債務者または第3者が占有を移転しないで債務の担保として差し出した不動産について、他の債権者より先に自分の債権の弁済を受ける権利がある。

地上権および永小作権も、抵当権の目的として設定することができる。この場合においては、この章の規定を準用する。


抵当権者は、債務者か第3者が占有を移転しないで担保として差し出した不動産について、先に弁済を受ける権利があるんだ。これは、質権と似ているけど、占有移転をなさずに行われる点が一番違う点なんだ。

抵当権は、不動産だけじゃなくて、地上権や永小作権についても設定することができるんだ。

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