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第十章 抵当権
第十章 抵当権
第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)
第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)
第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)
第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)
ここからは、抵当権についてみていくよ。
抵当権というのは、占有がない質権みたいなものだと思えば、多分簡単だと思うね。
抵当権は、ある物について債権の担保として設定される担保物権の一つで、登記が必要な物もあるよ。詳しくは、中の方で見ていくことにするね。
この章では、抵当権とは何か、抵当権はどのようにして効力を生むか、抵当権が競合した時はどうなるのか、抵当権が消滅した時はどうなるのか、根抵当権とは何かなどについてみていくよ。