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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
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第三十一条 失踪の宣告の効力

第三十一条  前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。



失踪というのは、生死がわからないものなんだけど、この条文によって死んだものとして扱われるんだ。

普通失踪の場合は、7年が過ぎた日に死んだものとして考え、特別失踪の場合はその危難が去った時点で死んだものと考える事になるんだ。

そして、その後は、相続の問題が出てくるんだけど、相続は別に編[民法第5編]があるから、その時に話すことにするよ。

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