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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第四節 権利質
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第三百六十五条 指図債権を目的とする質権の対抗要件

第三百六十五条  指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。



指図債権を質権の目的物とした時は、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、第3者に対抗することができない。


指図債権というのは、例えば手形とか、小切手とかの、誰にでも譲ることができるような感じの債権のことだね。これがあれば、支払いを受けることができるんだ。それで、指図をする債権ということなんだ。

裏書というのは、そのまま債権の紙の裏に、誰誰に譲ると言った内容を書く欄があるんだ。そこに書くことを言うよ。

指図債権を債権の目的物とした時は、裏書きをしないと、第3者に対抗することができないんだ。

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