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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第四節 権利質
345/1107

第三百六十二条 権利質の目的等

第三百六十二条  質権は、財産権をその目的とすることができる。

2  前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。



質権は、財産権を目的とすることができる。

第1項の質権については、この第4節に規定されているもののほか、その性質に反しない限り、第1節から第3節の総則、動産質および不動産質の規定を準用する。


ここでいう財産権は、特許権や著作権と言った知的財産権、株券、地上権や債権などのことだね。そんな感じな財産権は、質権の目的物とすることができるんだ。そんな質権についてを、権利質と言うんだ。

権利質は、この節以外にも、第1節から第3節の規定も準用するんだ。

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