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第三百六十二条 権利質の目的等
第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
質権は、財産権を目的とすることができる。
第1項の質権については、この第4節に規定されているもののほか、その性質に反しない限り、第1節から第3節の総則、動産質および不動産質の規定を準用する。
ここでいう財産権は、特許権や著作権と言った知的財産権、株券、地上権や債権などのことだね。そんな感じな財産権は、質権の目的物とすることができるんだ。そんな質権についてを、権利質と言うんだ。
権利質は、この節以外にも、第1節から第3節の規定も準用するんだ。