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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第三節 不動産質
342/1107

第三百五十九条 設定行為に別段の定めがある場合等

第三百五十九条  前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。



第356条、第357条、第358条の規定は、設定行為で別に決めている時、または担保不動産収益執行 (民事執行法第180条第2号に規定している担保不動産収益執行のこと。以下同じ。)の開始があった時は、適用しない。


民事執行法第180条第2号を抜粋すると、「不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行」のことを言うんだ。平たく言うと、不動産からの収益は不動産担保権の実行として弁済として受け取ることができるということだね。

これか設定行為で決めているかのどちらかの開始が始まった時には、第356条から第358条の規定は適用されないんだ。

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