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第三百五十八条 不動産質権者による利息の請求の禁止
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
不動産の質権者は、その債権の利息を請求することができない。
不動産の質権者は、質権の設定の原因となった債権についての利息を請求できないんだ。
それは、第356条の規定である、収益を得ることができるから。利息の分を、その不動産からの収益によって得ることができると考えられているからなんだ。だから、債権の利息として、別に得ることは禁止されているんだよ。
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
不動産の質権者は、その債権の利息を請求することができない。
不動産の質権者は、質権の設定の原因となった債権についての利息を請求できないんだ。
それは、第356条の規定である、収益を得ることができるから。利息の分を、その不動産からの収益によって得ることができると考えられているからなんだ。だから、債権の利息として、別に得ることは禁止されているんだよ。
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