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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第三節 不動産質
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第三百五十七条 不動産質権者による管理の費用等の負担

第三百五十七条  不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。



不動産の質権者は、不動産の管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。


不動産の質権者というのは、不動産を現に占有している人のことを言うんだ。そのために、管理するために必要なもろもろの費用に、その他に不動産について必要な負担を負うことになるんだ。例えば、雨漏りの修繕費用とか、登記をするために必要な費用とかなどだね。

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