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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
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第三十条 失踪の宣告

第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。



ここからは失踪といわれるものについてだね。

基本的に、第1項の通り、不在者の生死が7年間分からないときには、利害関係者の請求によって、家庭裁判所が不在者は失踪をしたという宣告をすることができるんだ。

その例外として、戦争に行った人、沈没した船舶の中にいた人やいろんな死亡する原因となる危難に遭った人の生死が、その状況が終わってから1年間分からないときも、失踪宣告を家庭裁判所がすることができるんだ。

ただし、航空機事故みたいな、死体が見つからないんだけど、どう考えても死んでいるだろうと思われる場合は、その時点で死んだということもたまにあるよ。


ちなみに、第1項の内容を普通失踪、第2項の内容を特別失踪というよ。

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