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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第三節 不動産質
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第三百五十六条 不動産質権者による使用及び収益

第三百五十六条  不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。



不動産の質権者は、質権の目的物となっている不動産の用法に従って、その使用および収益を行うことができる。


不動産の用法というのは、それぞれの不動産の性質によった使用ということだね。動産と比べて不動産の方が一般的には高いから、もったまま使わないというのは、かなり不利益となるんだ。そのために、不動産については、用法に従って使用をしたり、収益を得たりすることができるんだ。

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