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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第二節 動産質
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第三百五十五条 動産質権の順位

第三百五十五条  同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。



同じ動産についていくつかの質権が設定された時は、その質権の順番は、設定した時期に従う。


同じ動産に、いくつかの質権が設定されていた時には、競合をしないように順番を決めておかないといけないんだ。今まで見てきた先取特権とかにもでてきたことだけどね。

今回の質権については、設定された順番が、質権の順番とされるんだ。弁済とかもこの順番に従って行われることになるよ。

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