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第三百五十一条 物上保証人の求償権
第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
他人の債務を担保するために質権を設定した者は、その債務を弁済し、または質権の実行されることによって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する規定に従って、債務者に対して求償権を持つ。
自分自身の債務の為にではなくて、例えば親友や友人などの自分以外の人のために質権を設定した人は、質物の所有権を失った時点で、保証債務に関する規定によって、債務者に対して、その分の弁済を要求することができるんだ。