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第三百五十条 留置権及び先取特権の規定の準用
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
第296条から第300条までおよび第304条の規定は、質権について準用する。
第296条~第300条と第304条の規定は、留置権の不可分性、留置権者による果実の収取、留置権者による留置物の保管等、留置権者による費用の償還請求、留置権の行使と債権の消滅時効と物的代位についての規定だね。これらの規定は、質権の規定としても準用されるんだ。