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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第一節 総則
330/1107

第三百四十八条 転質

第三百四十八条  質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。



質権者は、その権利が存在している期間内において、質権者の責任において、質物について、転質することができる。この場合において、転質をしたことによって質物が受けた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。


質権者が、質権の設定されている期間内であれば、別の人にさらに質として差し出すことができるんだ。ただし、この場合ならば、質権者が質物についての全責任を負うことになるんだ。

質権者が債務者に許可を得ないで転質をした場合は、この条文に従うよ。

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