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第二十九条 管理人の担保提供及び報酬
第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
家庭裁判所は、管理人がまかされた財産に対して、それ相応の担保をたてさせることができ、さまざまな事情を考慮したうえで、不在者の財産中から、相当の報酬を管理人に支払わすことができるんだ。
第1項は、つまり、管理人が暴走をして不在者の財産を切り売りしたりして、帰ってきたときには何も残らなかったということになりかねないから、それを防ぐために、不在者の財産の管理や返還に対する担保を立てさせるっていうことだね。
それによって、不在者の財産が確実に手元に戻らせるようにするっていうこと。
第2項は、お給料みたいな感じだと思えばいいよ。