表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
33/1107

第二十九条 管理人の担保提供及び報酬

第二十九条  家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2  家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。



家庭裁判所は、管理人がまかされた財産に対して、それ相応の担保をたてさせることができ、さまざまな事情を考慮したうえで、不在者の財産中から、相当の報酬を管理人に支払わすことができるんだ。

第1項は、つまり、管理人が暴走をして不在者の財産を切り売りしたりして、帰ってきたときには何も残らなかったということになりかねないから、それを防ぐために、不在者の財産の管理や返還に対する担保を立てさせるっていうことだね。

それによって、不在者の財産が確実に手元に戻らせるようにするっていうこと。

第2項は、お給料みたいな感じだと思えばいいよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ