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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第一節 総則
329/1107

第三百四十七条 質物の留置

第三百四十七条  質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。



質権者は、第346条に規定されている債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この留置する権利は、質権者自身よりも優先権がある債権者に対抗することができない。


第346条に規定されている質権の範囲による債権の弁済を受けるまでは、質権者は質物として債務者から差し出された物を自分の手元に置いておくことができるんだ。でも、自身よりも優先される質権者や抵当権者には対抗できないことになるよ。

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