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第三百四十六条 質権の被担保債権の範囲
第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
質権は、元本、利息、違約金、質権を実行するための費用、質権を保存するための費用および債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって発生した損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りではない。
質権は元本、利息、違約金、質権を実行したり保存するための費用、債務の不履行、質物の隠れた瑕疵によって発生した損害の賠償額のための担保とされるんだ。ただし、質権の設定行為時に別段の定めを決めた場合は、そちらの定めに従うんだ。