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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第一節 総則
327/1107

第三百四十五条 質権設定者による代理占有の禁止

第三百四十五条  質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。



質権者は、質権設定者に、質権者に代わって質物の占有をさせることができない。


質権設定者というのが債権者のことで、質物というのが質権の目的物のことだよ。

さて、質権者は、債権者に対して、質権者に代わり質権の目的物となる動産、不動産、権利質となる目的物を占有させることができないんだ。

占有については、占有の章があったでしょ。そこを復習すること。

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