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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章第一節 総則
324/1107

第三百四十二条 質権の内容

第三百四十二条  質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。



質権者は、その債権の担保として債務者または第3者から受け取った物を占有し、なおかつ、その他について他の債権者より優先して質権者自身の債権の弁済を受ける権利を持つ。


質権者は、質権を設定すると、債権の担保として目的物を占有し、さらに、他の債権者より優先して弁済を受ける権利があるんだ。

目的物の内容については、第2節以降で主に見ていくよ。

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