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第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記
第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約をすると同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がまだされていない内容を登記しなければならない。
不動産の売買の先取特権の効力が有効に保存されるためには、売買契約を交わすと同時に、不動産の代価か利息のどちらかの弁済がまだされていないという内容の登記をしなければならないんだ。