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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
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第二十八条 管理人の権限

第二十八条  管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。



民法第103条は、権限の定めがない代理人がどんなことをすることができるかというのを定めた条文で、詳細はその時にするとして、そこに書かれている権限を超える必要が出てきたときには、管理人は家庭裁判所の許可を得たうえで、その行為をすることができるんだ。

家庭裁判所の許可を得る必要があるのは、この条文だけをみると、不在者の生死がわからないときに、管理人が不在者が決めた権限を超える行為がいると考えた時にも同じことが言えるね。

不在者が決めた権限っていうのは、管理人になるときに契約によって決められることが普通で、不在者の考えなかった状況になったりするときに、その契約外のことをする必要に迫られたときに、家庭裁判所が許可を出して、その行為をすることができるっていうことだね。

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