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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第四節 先取特権の効力
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第三百三十八条 不動産工事の先取特権の登記

第三百三十八条  不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

2  工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。



不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前に工事の費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超える時は、先取特権は、その超過額については存在しない。

工事によって発生した不動産の増加額は、配当に加入する時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。


不動産の工事に関する先取特権の効力を保存するためには、工事前に予算額を登記する義務があるんだ。その場合には、登記した予算額を超える時には、その超過分については先取特権は存在しないことになるんだ。

そして、工事によって生まれた不動産の増加額については、弁済の配当を行う時に、裁判所により選任された鑑定人が評価額を決定するんだ。

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