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第三百三十四条 先取特権と動産質権との競合
第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
先取特権と動産の質権が競合する場合には、動産の質権を持っている者は、第330条の規定による第1順位の先取特権者と同じ権利を持つ。
先取特権と質権は別物なんだけど、それぞれがその物を引き取ることができるという点では共通しているんだ。だから、先取特権と動産の質権が競合している場合には、第330条の規定の第1順位として質権を取り扱うものとするんだ。