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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第四節 先取特権の効力
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第三百三十三条 先取特権と第三取得者

第三百三十三条  先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。



先取特権は、債務者が目的物である動産を取得した第3者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


先取特権というのは、債権者と債務者の間に成立するものなんだ。だから、目的物として設定されている動産を、関係ない第3者へ引き渡した後であれば、先取特権は当然に消滅するんだ。

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