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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第三節 先取特権の順位
313/1107

第三百三十二条 同一順位の先取特権

第三百三十二条  同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。



同じ目的物について同じ順位の先取特権者が複数いる時は、それぞれの先取特権者は、その債権額の割合によって弁済を受ける。


この節でみてきた先取特権の順位で、もしも同じ順位の人が何人もいた場合は、それぞれが持っている先取特権による債権の額の割合によって、弁済を受けることになるんだ。

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