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第三百三十一条 不動産の先取特権の順位
第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
同じ不動産について特別の先取特権が競合する場合には、その順番は、第325条各号に書かれている順番とする。
同じ不動産について売買が順次された場合には、互いの売主間における不動産売買の先取特権の順番は、売買の順番とする。
同じ不動産について、特別の先取特権同士が競合をする場合、不動産の保存、工事、売買の順番とされるんだ。
そして、同じ不動産について、売買が次々と行われた場合には、先に売った方が後に売った方より優先されることになるよ。