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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第三節 先取特権の順位
310/1107

第三百二十九条 一般の先取特権の順位

第三百二十九条  一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

2  一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。



一般の先取特権が互いに競合する場合には、先取特権別の優先権の順位は、第306条各号に掲げている順序とする。

一般の先取特権と特別の先取特権が競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権より優先される。ただし、共益の費用の先取特権は、その先取特権によって利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力がある。


一般の先取特権というのは、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給の4種類のことだね。他の先取特権は特別の先取特権とされるよ。

一般の先取特権が互いに競合している場合には、第306条に書いてある順番で優劣が決められるんだ。

さらに、一般と特別の先取特権が競合する時には、特別の方を優先されることになっているんだ。ただし、共益の費用に関しては、その利益を受けた全債権者に対して優先する効力があるよ。

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