第二十七条 管理人の職務
第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
前2条の規定っていうのは、第25条と第26条のことになるね。
その場合、管理人が管理をするべき目録を作ることになっているんだ。
その時にかかった費用は不在者の懐から出すことになってるし、その目録は不在人の生死が不明の時にも、利害関係者か検察官からの請求によって目録を作るように家庭裁判所は命ずることができるんだ。
他にも、管理人に対して、家庭裁判所が不在者の財産の保存に必要だと思われる処分を命ずることもできるよ。
たとえば、雨漏りしてたりすると、財産の保存に支障が出るよね。
そんなときに、使うことがあるよ。